2023.09.05
各企業が社員に対して実施している貸与奨学金の返還額の一部又は全額を支援する取組について、これまでは各企業から社員の方に直接支援する方法のみでしたが、2021年4月より企業から日本学生支援機構へ直接送金することも可能となりました。
返還者にとって、企業が直接機構に送金することで自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。
(※ 返還者が役員である場合など一定の場合には、所得税の課税対象となることがあります。)
企業にとっては、代理返還は使用人の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。(※ 賃上げ促進税制:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%(中小企業の場合40%)を税額控除 ※ 税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%)
奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含めません。(※ ただし、給与規程等により給与に代えて奨学金返還を行う場合には、報酬に含みます。)
制度について詳しくは、下記ウェブサイトをご覧ください。
独立行政法人 学生支援機構 企業の奨学金返還支援(代理返還)制度 | JASSO
お問い合わせ
独立行政法人 日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
電話 03-6743-6029
FAX 03-6743-6679